その他

新築した建物の登記を自分でするのは可能?【初心者向けに解説】

新築した建物の登記を自分でするのは可能?【初心者向けに解説】
ゆうき

こんにちは。

現在、マイホームを建築中の「ゆうき」です。

一級建築士として、現場監督や設計、工事監理の経験が10年以上あります。

 

  • 建物の登記って自分でできるの?
  • 登記費用を節約したい!
  • 自分で登記するのに向いているのはどんな人か知りたい

ひかり

 

こんな悩みを解決します。

 

結論からいうと、登記を自分でやることは可能です!(一部の登記を除き)

 

我が家も2021/6/2に指定確認検査機関の完了検査を終えて、無事、検査済証が交付されました。

 

検査済証を受け取ったら、建物の登記が可能なので早めに準備を進めましょうね。

 

登記は土地家屋調査士や司法書士に依頼する方も多いと思いますが、本来は登記は所有者本人が行うものであり、自分で行うことで10〜20万円ほども費用を浮かすことが可能です!

 

ゆうき

私も登記に初めて挑戦する素人ですので、一緒に学んでいきましょう!

 

それでは、続きをどうぞ。

 

こんな方におすすめ

  • 自分で登記をして費用を節約したい
  • 自分でできる登記には何があるか知りたい
  • 自分で登記をするのが向いている人がどんな人か知りたい

 

新築した建物で必要になる登記について

登記

 

まず最初に、建物を新築したときに必要となる登記について解説します。

 

建物を新築したときに必要な登記

  1. 建物表題登記
  2. 所有権保存登記
  3. 抵当権設定登記(住宅ローン利用時のみ)

 

ひとつずつ解説します。

 

1.建物表題登記

建物表題登記とは、簡単にいうと建物を建てたときに「この場所にこんな建物があります」ということを示す登記です。

 

表題登記には、

  • 建物が経っている地番
  • 建物の用途
  • 建物の構造
  • 建物の床面積
  • 建物の新築年月日
  • 建物の配置や平面図

といった情報が入ります。

 

登記簿の「表題部」という部分に記載されるので「表題登記」と言うんですね!

 

ゆうき

自分で行うことのできる登記の中では、難易度は「高め」といわれています。

建物の配置図や平面図を作成するのが、難しいといわれている理由です…。

 

私は、無料のCADソフト「JW-CAD」を使用して図面を作成しようと思っています。

 

今後、初めてJW-CADを使う初心者でも簡単に図面が描けるように解説する予定なので、もう少々お待ちください。

 

CADはちょっと無理くさい…という方は手書きでも申請可能ですよ。

 

ゆうき

ちなみに、自分で表題登記をすれば申請に費用はかかりませんが、土地家屋調査士に依頼すれば10〜12万円程度かかるようです。

 

2.所有権保存登記

次に、所有権保存登記について解説します。

 

所有権保存登記とは、上の表題登記により登記された建物の「所有権を示す登記」です。

 

ゆうき

つまり、「この建物はこの人のものです!」ということを表しています。

 

自分でできる登記のなかでは、難易度は「低い」といわれています。

 

理由は、図面の作成などもありませんし、申請書と必要書類を集めるだけで申請が可能であるためです。

 

ちなみに、司法書士に依頼すると5万円程度かかるといわれています。

 

3.抵当権設定登記(住宅ローン利用時のみ)

抵当権設定登記とは、建物に抵当権が設定されていることを示す登記です。

 

抵当権とは

住宅ローンの借り主が返済ができなくなった場合に、その建物を担保に優先的に弁済を受けることができる権利をいう。

銀行はこの抵当権があることで確実に貸したお金を回収することができる。

 

住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合のみこの抵当権の設定が必要となってくるため、現金で購入する場合には設定されません。

 

ゆうき

私たちも当然、住宅ローンを借りてマイホームを建てているので、抵当権設定登記が必要です!

しかし、この登記は自分で行うのはほぼ100%不可能です。

 

その理由は、この抵当権設定登記は万が一登記に不手際があった場合に住宅ローンの実行ができなくなるため、ほとんどの銀行が銀行自らが手配した司法書士で行うことを融資の条件にしています。

 

私が利用した楽天銀行でも、抵当権設定登記は楽天銀行が手配した司法書士が登記することになっています。

 

合わせて読む
【家づくりブログ】楽天銀行の住宅ローンのメリットとは?
【家づくりブログ】楽天銀行の住宅ローンのメリットとは?

続きを見る

 

ですので、抵当権設定登記を自分でやるのは諦めましょう。

 

自分で登記をするのが向いている人

不動産登記法

 

それでは、どんな人が自分で登記をするのに向いているのでしょうか。

 

個人的にこんな人には絶対自分で登記をするべき!と思う人は、どんな人なのかを解説しますね。

 

自分で登記をするのが向いている人

  1. 平日に休みが取りやすい人(平日休みの人)
  2. 家や職場の近くに法務局がある人
  3. 法律の知識を深めたい人、勉強熱心な人

 

ひとつずつ解説します。

 

1.平日に休みが取りやすい人(平日休みの人)

登記の受付を行っている法務局は役所ですので、登記の提出や修正、受け取りなどは平日に行う必要があります。

 

特に表題登記については、図面の修正や建物内部の調査の立ち会いなども発生する可能性があるので、何日か平日に休みを取らなければなりません。

 

ゆうき

仕事の繁忙期などとぶつかってしまう場合などは、やや厳しいかもしれませんね…。

 

そういう方は、残業代をがっつり稼ぐことに集中した方がいいかもしれません。

 

2.家や職場の近くに法務局がある人

登記をするためには何度か法務局に行く必要があるので、近くに法務局がある人の方が時間が取られないで済みます。

 

職場の近くに法務局があれば、3時くらいに早上がりして法務局に寄ることもできそうですよね!

 

ゆうき

私も同じ市内に法務局があるので、ラッキーでした!

 

管轄の法務局に行くのに片道車で1時間かかる…という方はやや難しいかもしれませんね。

 

3.法律の知識を深めたい人、勉強熱心な人

登記は不動産登記法という法律に則って行うものです。

 

普段、不動産登記法に触れる機会はあまりないという方が大半だと思いますが、不動産の所有者として最低限の知識は身につけておきたいですよね。

 

また、ご両親が健在の方は、相続登記なども今後発生してくる方も多いと思いますので、これを機会に不動産登記法を勉強したい!という方には向いていますよ。

 

新築した建物の登記を自分でするのは可能?【まとめ】

まとめ

 

さきに結論は申し上げていますが、抵当権設定登記以外の登記(表題登記、所有権保存登記)は、自分で行うことが可能です!

 

とても忙しくて、平日に休みは取れない!という方にとってはやや難しいと思いますが、基本的には誰でも可能だと思っています。

 

ゆうき

不動産登記法の勉強にもなりますし、なにより表題登記と所有権保存登記を自分で行うことで15万円程度も節約が可能なので、ぜひ挑戦してみてくださいね!

 

具体的にどのようにやったのかは、これから記事にしますので少々お待ちくださいm(_ _)m

 

\にほんブログ村に参加してます/

ブログランキング・にほんブログ村へ

PVアクセスランキング にほんブログ村

-その他

Copyright© 家づくりのYORIDOKORO , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.